
2014年 02月 12日
遺族年金で暮らせますか(日経新聞より)
2月12日付日経新聞
Money & Investment の記事です (電子版はこちら)
男性より女性が長生き
また日本の夫婦は、男性が年上というパターンも多く、一般的には夫を妻が見送り、妻ひとり余生を送るという方も多い
そうなると気になるのが「生活大丈夫だろうか?」という不安
最近は「60歳になったら保険は解約してもよい!」というような記事も週刊誌等に踊り、実際のところどうなんだろう?と思っていらっしゃるかたも少なくないでしょう
記事によると、現在65歳以上で遺族年金を受給している女性は
自身の老齢基礎年金が月4~5万円
夫の遺族年金が7万円
合計12万円程度 との方が多いとのことです
一方で女性ひとりの生活費の1ヶ月の平均支出額は月15万円
つまり月3万円の赤字!!
お一人様の時間はどれだけになるか分からず、高齢期に新しい収入源を得ることも難しく、また自分自身の健康も不安になる・・・
やっぱり、正しい情報を得て、しっかり備えたいものです
記事には、記載がありませんでしたが、子供が独立したあと夫死亡時に妻が受け取れる遺族厚生年金の金額は意外に簡単に調べることができます
用意するものは「ねんきん定期便」(50歳以上の場合をご説明します)
まず会社員夫あるいは会社員OB夫が亡くなった場合、妻が一生涯受け取れる遺族厚生年金の金額はここでチェックします
ねんきん定期便(50歳以上)※図をクリックすると大きくなります
夫のねんきん定期便の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」という欄に記載された金額を4分の3すれば良いのです
ここに妻自身の老齢年金が加算されます
妻のねんきん定期便の「老齢基礎年金」という欄に記載された金額は調整されることなく全額対象年齢となったら受給可能ですが、厚生年金部分については、記事にあるように自身の年金と夫の遺族年金の額に応じて調整されます
調整のパターンは3つ
記事の挿入図がわかりやすいのでこちらをご覧下さい
以下のような場合、ねんきん定期便から単純に遺族厚生年金額が算出できません
・自営業の方(過去お勤め経験がある方含む)
・お子さんが小さい方
・50歳未満の方
・妻の年収が多い(概ね850万円以上)方
・会社勤めの期間が短い方(25年未満)
上記に該当する方は、一度専門家にご相談することをオススメします
2月19日(水)に開催するライフプランセミナーでは、遺族年金についてもご説明しますので、ご都合が合う方はセミナーへのご参加もご検討ください
ライフプランセミナー詳細およびお申し込みはこちら (ワイズライフFPコンサルタントのページへ)